日本での免税について

日本での免税について

免税実施店舗は、こちらをご確認ください。

■免税の対象

外国籍を有する非居住者
「短期滞在」/「外交」/「公用」の在留資格を有する者
出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
いずれも上陸許可年月日で6ケ月未満であることが確認出来た場合のみ免税販売可能となります。
再入国許可証で入国した場合、再入国日ではなく上陸許可証記載の初回の入国日での確認となります。
二重国籍の場合は、入国時の旅券の提示が必要となります。

日本国籍を有する非居住者
国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※例外なくその他書類での免税販売は不可です。(グリーンカードや海外運転免許証等)
【在留証明、戸籍の附票の写しについて】
原本での確認が必要。スマホの写真やコピーでの提示では不可です。
在外公館で発行された書類に限ります(台湾の場合は、日本台湾交流協会の発行する書類)
免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6ヶ月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。

■免税の条件
お買い上げ金額が税抜 5,000円以上 500,000円以下 (同一店舗で当日のみ合算可能)
パスポートもしくは乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書、船舶観光上陸許可書のいずれかを持参していること(上陸許可の認証が入国日から6ヶ月未満であること)
※在留資格で外交、公用の方、米軍関係者は入国後6ヶ月を過ぎていても免税対象となります。

■確認事項
免税は個人使用目的でのご購入に限ります(商用目的不可)。
入国時に自動化ゲートをご利用された場合、パスポートへの入国時の認印(スタンプ)が省略されます。入国日の確認ができない場合は、免税対応ができません。免税のご利用をお考えの場合は、自動化ゲート通過する際、証印(スタンプ)が必要な旨を入国管理局の職員にお申し出ください。
令和5年4月1日の免税制度改正による、Visit Japan Webサービスで表示される二次元コードを活用した旅券情報の提供、本人情報の確認について当社は未対応です。
日本国籍を有する非居住者の方は在留証明もしくは戸籍の附票の写しを必ずご提示お願いいたします。提示がない場合は免税をお断りさせていただきます。
ご帰国の際、商品は国外に持ち出さなければなりません。入国日から6ヶ月以内に持ち出すことが必要です。6ヶ月以内に国外へ持ち出さなかった場合、出国時課税の対象となります。
食品については、賞味期限にご注意ください。
免税対応時間が営業時間と異なる店舗があります 。
免税の対応は、お買い上げ当日(受付時間内)のみとさせていただきます。
日本国外への配送は行っておりません。
電化製品の海外での使用について 日本国内の電源電圧は100Vですが、海外の多くの国・地域では、電源電圧が110V〜120Vまたは220V〜240Vで、電源コンセントの形状も日本と異なる場合があるため、日本で販売している無印良品の家電製品は使用できません。無印良品の家電製品は日本国内仕様の製品であり、保証は日本国内においてのみ有効です。日本国外で使用される場合、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
日本国内でご購入の商品は海外店舗での返品・交換は承ることはできません。

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