MUJI GIFT CARD利用約款
本約款は2020年10月1日(木)付けで改定されたものです。
第1条(目的)
本約款は株式会社良品計画(以下「当社」という)が発行する以下に定義する「MUJI GIFT CARD」のご利用について規定するもので、「MUJI GIFT CARD」の利用者(以下「お客様」という)には本約款に従ってお取引いただくものとします。
第2条(定義)
「MUJI GIFT CARD」
当社発行のプリペイドカードで、貨幣価値を電子的データに代えて、繰り返し入金することができ、また入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能のものであって、資金決済に関する法律における前払式支払手段に該当するもの(以下「カード」という)。
「商品」
当社店舗および当社インターネットショッピングサイトにて販売する商品。
第3条(利用可能な店舗)
カードは「無印良品でのギフトカード取扱店」の表示がある店舗(以下「カード取扱店」)および当社インターネットショッピングサイトでのお買い物にご利用いただけるものといたします。具体的なカード取扱店及び場所については本約款末尾に記載されたカードに関するお問合せ先にてお尋ねいただくことが可能です。
第4条(カードの発行)
カードは、カード取扱店において発行するものといたします。
発行にあたっては、必ずお客様からカードへご入金いただくものとします。
第5条(入金方法)
1.カードへの入金は、カード取扱店にて承るものとします。
2.カードへの入金は現金により行うことができます。
3.カードへの1回の入金はカード裏面で指定された金額(500円以上)での入金が可能です。
4.1枚のカードに蓄積できる上限金額は5万円です。
第6条(カードの利用)
1.カードにて商品をご購入される場合は、カード取扱店内のレジでカードをお渡しいただくものとします。カードに入金された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額およびお支払い後のカード残高はレシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないことを確認するものとします。
2.お渡しいただいたカードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めてカードにご入金いただくか、または不足額を現金もしくは当社の指定する支払方法によりお支払いいただくものとします。
3.お支払いの際にカードを複数枚ご使用いただくことはできません。
4.カードを複数枚お持ちであっても、各カードの残高を1枚のカードに統合することはできません。
第7条(カードの残高照会)
1.カードの残高は、レシートに表示される他、カード取扱店や当社ホームページでも確認できます。
2.カード取扱店にて残高を確認される場合には、残高を確認されたいカードをレジまでお持ちいただくものとします。
3.当社ホームページにて残高を確認される場合は、カードに記載された16桁のカード番号と4桁のPIN番号(スクラッチ加工されている場合はコインなどでスクラッチ加工部分を軽くこすっていただくと4桁の番号が現れます)が必要です。
4.当社ホームページにおいては、残高の他、ご利用の履歴確認も可能です。ただし、システムの都合上、ホームページ上で表示することのできる履歴内容・履歴件数は当社が定めるところによります。
5.有効期限を過ぎたカードの残高および履歴は確認できません。
第8条(カードの払戻し)
カードの払戻しはできません。ただし、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取扱いを全面的に廃止する旨、当社が決定した場合は、例外的に、お客様は当社に対してカード残高の払戻しを求めることができるものとし、当社所定の方法により残高を確認したうえで、残高を払戻しいたします。その際、払戻後のカードは混乱を避けるため、当社にお引渡しいただくものとします。
第9条(再発行)
1.カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、払戻し、または再発行はいたしません。
2.カードやカードの機能を破損することがありますので、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行することができるものとします。その際、当社は新しいカードと交換で旧カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しいカードの発行にあたっては、カードの図柄および属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。払戻対応はいたしません。
第10条(不正な取得・利用等)
1.次のいずれかに該当するときは、当社はお客様にカードのご利用をお断わりし、カード自体を失効扱いとしたうえで、お客様のカードを当社にお引渡しいただくものとします。
(1)お客様が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って使用した場合
(2)カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合
(3)約款に違反した場合
(4)その他、本カードが不正に利用された場合
2.前項各号に疑いがある場合、当社は調査のため一時的にカードをお預かりできるものとします。
3.なお本条1項においてカード自体が失効した場合、当社は当該カードの交換・再発行・払戻しなどには一切応じません。
第11条(カードの有効期限)
カードは最後のご利用日から3年間ご利用がない場合、残高の有無に関わらずそのカードは無効となり、残高の払戻しはしないものとします。(ご利用とは:入金、残高照会、支払い)
第12条(システム保守・障害等)
カードに関するシステムの設計・管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情によりカード取扱店の一部または全店において、当社は予告なくカードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に停止できるものとします。その際、カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第13条(損害賠償責任等)
カードのご利用に関して、当社の故意又は過失によりお客様に損害が生じた場合、当社は、民法その他の法令に基づき、お客様に対し、損害賠償責任を負います。ただし、当社が責任を負う場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社はお客様が被った直接かつ通常の損害に限り、損害賠償義務を負うものとします。
第14条(約款の変更)
当社は、当社が必要と認めた場合は、本約款をいつでも変更することができます。その場合には、カードの利用条件は、変更後の約款によります。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、またはお客様に通知します。ただし、法令上お客様の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法でお客様の同意を得るものとします。
第15条(裁判管轄)
本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。
最終改定 2020年10月1日
カード発行元 株式会社 良品計画
〒112-0004
東京都文京区後楽2丁目5-1 住友不動産飯田橋ファーストビル
お問合せ先
TEL.0120-14-6404(お客様相談室)